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HOME調剤報酬制度:FAQ薬学管理料特定薬剤管理指導加算特定薬剤管理指導加算の対象となる「免疫抑制剤」の範囲については、以下の 考え方でよいか。 ①薬効分類245「副腎ホルモン剤」に属する副腎皮質ステロイドの内服薬、注射 薬及び外用薬は含まれるが、副腎皮質ステロイドの外用薬のうち、その他の薬 効分類(131「眼科用剤」、132「耳鼻科用剤」、225「気管支拡張剤」、264「鎮痛、 鎮痒、収斂、消炎剤」等)に属するものについては含まれない。 ②関節リウマチの治療に用いられる薬剤のうち、メトトレキサート、ミゾリビ ン、レフルノミド、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺 伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)及びトシリズマブ(遺伝子組換え) は含まれるが、金チオリンゴ酸ナトリウム、オーラノフイン、D-ペニシラミ ン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロベンザリット二ナトリウム及び アクタリットは含まれない。 ①移植における拒絶反応の抑制等に用いられるバシリキシマブ(遺伝子組換え)、 ムロモナブ-CD3、アザチオプリン、エベロリムス、塩酸グスペリムス、タク ロリムス水和物、シクロスポリン及びミコフェノール酸モフェチルは含まれる。
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