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HOME調剤報酬制度:FAQ薬学管理料乳幼児服薬指導加算乳幼児服薬指導加算について、「指導の内容等について、手帳に記載すること」 とされているが、手帳を持参していない患者に対して、手帳を交付又は手帳に貼 付するシール等を交付した場合であっても、当該加算を算定できると理解してよ いか。
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