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調剤報酬制度:FAQ
薬学管理料
かかりつけ薬剤師指導料 薬剤師包括管理料
かかりつけ薬剤師が退職する等の理由で、当該薬局の別の薬剤師に引き継ぎを 行う場合、新たなかかりつけ薬剤師として当該薬剤師が継続しでかかりつけ薬剤 師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定することは可能か。
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