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調剤報酬制度:FAQ
薬学管理料
服薬情報等提供料
点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服 薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長 期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工 夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定でき たが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定する という理解で良いか。
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