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調剤報酬制度:FAQ
その他
領収書・明細書
医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、 算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。 そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあら かじめ除外しても差し支えないか。
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